建設業の瑕疵、工事のトラブル

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 建設瑕疵があるとして、訴訟を提起されてしまった。
  • 不備があるとして、何度も工事をやり直しさせられている。
  • 工事の追加変更に関する取り決めから外れた範囲の対応を求められている。
  • 工事の途中で追加工事が発生し、その対応に困っている。
  • 追加工事に対する代金を請求したい。

工事瑕疵・施工瑕疵

建設業では、工事瑕疵・施工瑕疵として知られる問題が発生することがあります。ここでいう瑕疵とは、建設物における品質の不備や欠陥のことです。

雨漏りや電気設備の不備など、建物の耐久性や機能性に問題がある瑕疵が発生すると、利用者や所有者に損害をもたらす場合があります。また施工の過程でのミスが原因で、建物の安全性や品質が低下することもあります。このような瑕疵が発見された場合、訴訟の対象になり得るでしょう。さらには補修や再工事を求められることもあり、多額の費用が必要となる可能性があります。

一方で建物の不備は全てが施工業者や設計者の責任とは限らず、利用者の責任によって発生する可能性もあるため、対応には注意が必要です。専門家のアドバイスをご活用ください。

工事の追加変更

工事が進行する中で、予定外の追加工事が発生することはよくあります。これは建設プロジェクトの性質や要件が変化したり、施主からの新たなニーズや要求が発生したりした結果です。しかし度重なる変更があると、当初の契約内容から大きく外れてしまうため注意が必要です。本来であれば、変更のたびに追加で契約していく必要があります。

一方で現場では、工期に間に合うよう口約束で進めることも多くあり、追加工事に関する取り決めが曖昧なことは珍しくありません。このような状況では、追加工事に関する争いが発生する可能性があるでしょう。後で揉めてしまうことを防ぐためにも、スピード感を保ちつつ、自社を守るための契約を結ぶことが重要です。工事の追加変更への対応についても、当事務所におまかせください。

追加工事

建築工事において「追加変更工事」とは、当初合意した「本工事」に含まれない工事のことです。建設業の工期は長いため、工事を進める家庭で新たなニーズや要求が生じることがあり、追加変更工事が発生すること自体は珍しくありません。一方で、追加変更工事に関する取り決めが曖昧だったり、口約束のみで契約書が存在しなかったりする場合、後からトラブルに発展する可能性があるでしょう。

工事のトラブルは当事務所におまかせください。大規模なプロジェクトになれば、追加工事で動く金額も人員数・企業数も大きなものになります。時間がないからこそ専門家の知識を使いながらリスクヘッジをしておくことで、結果として自社を守ることにつながるでしょう。契約書によって作業範囲や支払い条件などを明確にしてから作業を進めることが重要です。

当事務所の特徴

建設業に関する法的トラブルは、弁護士法人長瀬総合法律事務所におまかせください。

これまで150社以上の企業様と顧問契約を結び、企業法務分野における専門性を高めてまいりました。建設関係の著書やセミナー実績も豊富です。実績を活かし、法的な問題はもちろんのこと、社内の労務問題まで幅広くサポートいたします。

当事務所は茨城県内の4拠点(茨城県牛久市・水戸市・日立市・守谷市)に事務所を構えており、それぞれの事務所が全国対応可能です。どのようなお悩みでも、まずは当事務所へご相談ください。

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