コラム

2026/04/29 コラム

建設業の下請代金未払い問題

下請代金未払いは建設業法24条の3で禁止されており、弁護士による迅速な対応が代金回収の可能性を大きく高めます。

Q. 建設業法24条の3は何を定めていますか?

建設業法24条の3は、元請業者や上位下請業者が下請業者への支払いを遅滞させることを禁止する規定です。この規定では、下請契約で定めた代金の支払期日までに代金を支払わなければならないと定めています。

東京都内の建設業では、大手ゼネコンと中小下請業者との関係の中で、代金支払いの遅延問題がしばしば発生します。このような場合、建設業法24条の3に基づいて、下請業者は権利を主張することができます。

支払期日は、契約で定めることが一般的です。もし支払期日が記載されていない場合は、法律上、工事完了から一月以内とされています。この期限を超えての支払いは、違法行為として罰金刑に処せられる可能性もあります。

東京地方裁判所での建設紛争では、この規定に基づいた請求がしばしば問題になり、支払期日の解釈について争いが生じることがあります。

当事務所の弁護士は、各分野における深い専門知識と豊富な実務経験を有しており、複雑な法律問題の解決に当たっています。初回のご相談から、具体的な対応方針をご提示し、最適な解決方法を実現することが当事務所の特徴です。東京支所では、千代田区岩本町の立地を活かし、東京地方裁判所や東京家庭裁判所へのアクセスの良さを活かして、迅速な対応が可能です。お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 下請代金の支払期日はどのように決まりますか?

下請契約で支払期日を明確に定めることが、後日の紛争防止に重要です。一般的な支払期日は、工事完了から30日以内、60日以内、90日以内など、様々な期日が設定されています。

東京の建設業界では、大手ゼネコンは支払期日を比較的長く設定する傾向があります。これは、ゼネコン自身が発注者から代金を受け取るまでの期間を考慮したためです。しかし、法律的には、この期間が長ければ長いほど、下請業者の資金繰りが苦しくなることが問題になります。

建設業法では、支払期日を遅くしすぎることも、不公正な条件として規制される可能性があります。中小下請業者が資金繰り困難に陥らないよう、合理的な期日を設定することが重要です。

もし支払期日を定めていない場合、工事完了から一月以内の支払いが法律上の義務になります。この規定により、支払期日を定めずに工事を進めることは違法行為になることに注意が必要です。

当事務所の弁護士は、各分野における深い専門知識と豊富な実務経験を有しており、複雑な法律問題の解決に当たっています。初回のご相談から、具体的な対応方針をご提示し、最適な解決方法を実現することが当事務所の特徴です。東京支所では、千代田区岩本町の立地を活かし、東京地方裁判所や東京家庭裁判所へのアクセスの良さを活かして、迅速な対応が可能です。お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 代金支払い遅延が発生した場合の対応は何ですか?

下請代金の支払いが遅れた場合、下請業者は段階的に対応する必要があります。

第一に、支払い遅延について書面で通知することが重要です。内容証明郵便で支払い催告書を送付し、一定期間内(通常14日から30日)の支払いを求めます。

第二に、支払いがない場合は、建設業法違反として監督機関(東京都の建設課)に通報することが可能です。この通報により、監督機関が元請業者に対して指導を行うことがあり、支払い促進の効果が期待できます。

第三に、弁護士による法的対応を進めることが重要です。東京簡易裁判所での小額訴訟や、東京地方裁判所での通常訴訟により、代金の支払いを求めることができます。

多くの場合、支払い遅延は元請業者自身の資金不足により発生します。この場合、迅速な対応により、支払い可能性を確保することが重要です。弁護士が早期に介入することで、示談による解決の可能性も高まります。

当事務所の弁護士は、各分野における深い専門知識と豊富な実務経験を有しており、複雑な法律問題の解決に当たっています。初回のご相談から、具体的な対応方針をご提示し、最適な解決方法を実現することが当事務所の特徴です。東京支所では、千代田区岩本町の立地を活かし、東京地方裁判所や東京家庭裁判所へのアクセスの良さを活かして、迅速な対応が可能です。お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 法的回収手段にはどのようなものがありますか?

下請代金の回収について、複数の法的手段が存在します。

第一に、東京簡易裁判所での小額訴訟です。60万円以下の請求であれば、簡易裁判所で1回の期日で判決が出される可能性があります。この手続きは迅速で、費用も少ないため、小規模な下請業者向けの有効な手段です。

第二に、東京地方裁判所での通常訴訟です。60万円を超える請求の場合、地方裁判所での訴訟が必要になります。この場合、通常1年から2年の期間がかかります。

第三に、調停の活用があります。建設紛争は調停を先行させることで、より円滑な解決が可能になることがあります。東京地方裁判所の建設紛争調停は、実務的で効果的な解決につながることが多いです。

東京都では、建設紛争に関する専門的な紛争審査会が設置されており、これを活用することでより迅速な解決が期待できます。

当事務所の弁護士は、各分野における深い専門知識と豊富な実務経験を有しており、複雑な法律問題の解決に当たっています。初回のご相談から、具体的な対応方針をご提示し、最適な解決方法を実現することが当事務所の特徴です。東京支所では、千代田区岩本町の立地を活かし、東京地方裁判所や東京家庭裁判所へのアクセスの良さを活かして、迅速な対応が可能です。お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 建設紛争審査会の活用方法は何ですか?

東京都建設紛争審査会は、建設紛争の迅速かつ公正な解決を図るための行政機関です。下請代金未払い事件も扱われており、下請業者の強い味方になります。

申請は、下請業者が東京都建設課に対して行うことができます。審査会では、建設業の実務知識を有する委員により、紛争が審査されます。審査結果は、あっせんまたは調停の形で提示されます。

この制度の利点は、訴訟より迅速であり、かつ建設業の実務知識を有する第三者が判断してくれる点です。そのため、業界慣行を考慮した実務的な解決が期待できます。

紛争審査会の結果に当事者が従わない場合は、訴訟に進むことになります。しかし、多くの場合、審査会での結果を踏まえて示談が成立することが多いです。弁護士が紛争審査会の申請をサポートすることで、効果的な代金回収が可能になります。

当事務所の弁護士は、各分野における深い専門知識と豊富な実務経験を有しており、複雑な法律問題の解決に当たっています。初回のご相談から、具体的な対応方針をご提示し、最適な解決方法を実現することが当事務所の特徴です。東京支所では、千代田区岩本町の立地を活かし、東京地方裁判所や東京家庭裁判所へのアクセスの良さを活かして、迅速な対応が可能です。お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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