コラム

2024/12/13 コラム

技術者制度の特例と現場技術者の専任に関する留意点

はじめに

建設業において、技術者の配置や役割は工事の品質と安全を確保するうえで重要な要素です。本稿では、「技術者制度の特例」と「現場技術者の専任」に関する法的要件や実務上の留意点について、わかりやすく解説します。

技術者制度に関するQ&A

Q1. 技術者制度はどのようなものですか?

技術者制度は、工事現場に配置する主任技術者や監理技術者の資格や雇用関係を定めた制度です。施工の適正性や安全性を確保するために設けられています。

Q2. 特例制度とは何ですか?

経営環境の変化に伴い、監理技術者の雇用関係を柔軟に運用するために設けられた規定です。例えば、会社分割後の出向者が一定期間特例を受けられるケースなどがあります。

Q3. 専任義務とは?

専任義務とは、監理技術者が特定の工事現場に専属し、他の工事現場の業務を兼務しないことを指します。

技術者制度とは

技術者制度は建設業法に基づき、施工現場に主任技術者または監理技術者を配置することを義務付けています。

  • 主任技術者:比較的小規模な工事を担当。
  • 監理技術者:一定規模以上の工事に配置される資格を持つ技術者。

必要とされる雇用関係

  • 直接的な雇用関係:技術者が元請業者と直接雇用されている必要があります。派遣社員や在籍出向者は原則該当しません。
  • 恒常的な雇用関係:工事開始の3か月以上前から継続して雇用されていることが条件とされます。

技術者制度の特例

技術者制度には例外的な取り扱いが認められるケースがあります。以下はその主な内容です。

営業譲渡または会社分割の場合

営業譲渡日や会社分割の登記日から3年間に限り、譲渡元企業からの出向者も「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあるとみなされます。

持株会社の子会社間での出向

親会社とその連結子会社で構成される企業グループ内では、子会社から親会社、または別の子会社への出向者が工事現場の技術者として配置される場合も同様に扱われます。

これらの特例は経営環境の変化に対応するものであり、工事現場に必要な技術者の確保を容易にします。 

現場技術者の専任とは

専任義務は、特定の重要な工事で監理技術者が他の現場の業務を兼務しないことを求めます。この義務は、主に以下の工事で適用されます。

  1. 公共性のある大規模工事。
  2. 工期が長期にわたるプロジェクト。

専任が免除される期間

次の場合は専任義務が一時的に免除されることがあります。

  • 工事着手前の準備期間(資機材搬入など)。
  • 自然災害や文化財調査により工事が一時中断している期間。
  • 工場製作のみが行われている期間。
  • 工事完成後の期間。

専任義務の適用期間は契約工期に基づきますが、例外的な対応が必要な場合は書面で明確に定めておくことが推奨されます。

技術者の交代・変更の留意点

工事中に技術者の交代が必要になる場合もありますが、基本的に工事の適正な施工を妨げる可能性があるため、原則禁止されています。ただし、以下の場合は交代が認められます。

  • 技術者の死亡、傷病、退職などやむを得ない理由。

弁護士に相談するメリット

法的な問題や手続きについては、弁護士に相談することで以下のようなメリットが得られます。

  1. 法的リスクの軽減:法律やガイドラインを踏まえた適切なアドバイスを受けられる。
  2. トラブルの未然防止:契約書の作成や確認を通じて紛争のリスクを低減。
  3. 専門的な対応:特例制度や雇用形態の確認など、個別ケースに応じたアドバイスが可能。
  4. 問題解決の迅速化:発生した問題に迅速かつ的確に対応できる。

まとめ

技術者制度と専任義務は、建設業の品質確保に欠かせない要素です。特例制度を有効に活用しつつ、現場技術者の適切な配置を行うことが重要です。また、技術者の交代や変更が必要な場合には、法令に基づく慎重な対応が求められます。

最後に、トラブルを未然に防ぎ、適正な施工を確保するためにも、専門家である弁護士のサポートを活用することをお勧めします。 

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